大学と一緒に研究がしたい(企業等と大学との共同研究)
共同研究とは、本学の教員と企業等が、共通の研究課題について共同して研究する制度で、優れた研究成果が期待できます。
共同研究では、本学の教員と企業等の研究者が共通研究課題について協力?分担しながらそれぞれ研究を行うほか、企業等の研究者を共同研究員として本学に受け入れて研究を行うこともできます。
受入手続
申込みをされる際には、教員の所属する部局(学部)の事務担当者に事前にご相談ください。
?※産学連携?知的財産センターの産学連携コーディネーターに、共同で研究を実施する教員の紹介を相談することもできます。
知的財産の取扱い
共同研究の結果、共同して発明等を行った場合に、特許出願等を行おうとするときは、本学と企業等で協議の上、持分等を定めることとなっています。
知的財産権の取扱い、特許出願等については、共同研究契約や共同出願契約等で定めることとなります。
特許を受ける権利の帰属の決定フロー(研究活動に伴う発明の取り扱い)
発明者 |
?発明届 |
<全て届け出> |
?産学連携?知的財産センター ?知的財産評価専門委員会 ?知的財産帰属決定会議 |
地域創生推進部 地域連携推進課 |
<帰属決定> |
共同研究に関するお問い合わせ
【各部局の事務担当者】
教育学部 | 教育学部総務係 |
法学部 | 法学部?経済学部総務係 |
経済学部 | |
地域マネジメント研究科 | |
医学部、医学部附属病院 | 医学部研究協力課 |
創造工学部 | 創造工学部庶務係 |
農学部 | 農学部庶務係 |
上記以外の部局 | 地域連携推進課 |
契約に関すること | 地域連携推進課 |
TEL: 087-832-1574 FAX: 087-832-1673 | |
E-Mail: kyodo-h@kagawa-u.ac.jp (@を半角に直してご利用下さい) |
共同研究に関するQ&A
Q1. 香川大学の教員と共同研究をしたいのですが、大学にはどのような技術を持った研究者がいるのでしょうか?
また、どのように研究者とコンタクトをとったらいいのでしょうか?
A1. 香川大学のホームページに「研究者情報システム(KaRDS)」というページがありますので、そこである程度研究者の検索ができます。そのほか、産学連携?知的財産センターの産学連携コーディネーターにご相談いただくこともできます。
産学連携?知的財産センター
TEL: 087-832-1672 FAX: 087-832-1673
E-Mail: ccip-c@kagawa-u.ac.jp(@を半角に直してご利用下さい)
Q2. 申込みから共同研究契約の締結までどれくらい期間を要するのでしょうか?
A2. 契約内容の協議に要する期間によりますが、概ね1ヶ月です。
Q3. 研究者を共同研究員として大学に派遣する場合には、費用がかかりますか?
A3. 共同研究員を受け入れる場合は、研究員研修料が必要です。1名/年度440千円です。
Q4. 年度をまたがる研究や長期間の研究はできるのでしょうか?
A4. 複数年度の共同研究契約を締結することができます。
Q5. 研究経費は分割して支払うことはできるのでしょうか?
A5. 分割してご納入いただくことができます。また、複数年度契約の場合は、初年度一括納入のほか、年度ごとの分割納入も可能です。
Q6. 間接経費はあるのでしょうか?
A6. 間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額です。産学連携のより一層の推進のため必要な経費ですので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
Q7. 共同研究契約の契約者は誰になるのでしょうか?
A7. 本学の契約者は全て学長となります。
Q8. 共同研究契約書の案文は香川大学が作成するのでしょうか?
A8. 申込書を受け取ってから、原則、本学で契約書案を作成してご提示します。その案文をもとに契約内容について協議をすることとなります。また、例えば前年度からの引き続きとして同一研究課題で申込みをされた場合でも、一度研究期間が切れますと同様の手続きとなりますので、ご留意ください。
Q9. 共同研究費等について、税制優遇措置はありますか?
A9. 「特別共同試験税額控除制度」などがあります。詳しくは、経済産業省の以下ウェブサイトをご覧ください。
参考:経済産業省ウェブサイト「研究開発税制」
Q10. 香川大学の共同研究契約書の雛形などを先にもらうことはできますか?
A10. 地域連携推進課に個別にお問い合わせください。
Q11. 香川大学に共同研究に関する規程はありますか?
A11. 「香川大学共同研究取扱規程」があります。
共同研究申込書の作成にあたっては以下のファイルをご利用ください。
このページの管理者:地域創生推進部 地域連携推進課